注目の話題
主人に子育てを否定されたような気がしてショックでした。 ※親戚の子に対する記述がありますが、決してそのご家族を否定するつもりはありません。 主人に色々言
ここで他の方にレスした自分の画面を開いたまま、スマホ充電してしまい、外すときにその画面が出てきて、旦那に見られてしまいました。 旦那の表情が何か言いたげだった
ここに悩みを書いても無神経な嘲笑や揚げ足取りのコメントばかりされて傷が深くなる。 身近に悩み言える人がいるのが勝ち組なのかな。

婚姻費用分担請求について。 この度、離婚が確定しましたので弁護士に相談した…

回答3 + お礼3 HIT数 576 あ+ あ-

匿名さん
17/02/16 11:04(更新日時)

婚姻費用分担請求について。

この度、離婚が確定しましたので弁護士に相談したところ【初回無料の相談のみです】、正式に離婚するまでの間、婚姻費用を請求できるということなので資料請求をしました。そこに申込人【私】の貯蓄額を書く欄があります。夫には金額を言っていませんが、独身時代に定期に500万程の貯蓄があります。共有財産の貯蓄はありません。【夫が口座を握っておりギャンブ等で使ったため】

そこで質問なのですが、婚姻費用の請求書類に独身時代とはいえ、500万という金額の貯蓄がある場合、費用を満額貰うのは不利になりますか?
別居、離婚理由は確実に夫に非があるので審判になっても確実に費用はもらえますが、支払いの満額より減額される理由になるんでしょうか?

ご存知のかた、よろしくお願いします。

No.2433355 17/02/14 16:31(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 17/02/14 17:59
通行人1 ( ♀ )

五百万も隠し持っていたなら、もういいんじゃないですか?


ご主人のギャンブルで貯蓄も出来なかったくらいなのだから、無い袖ふれませんよ。


守銭奴なんですか?

かつて愛し合って結婚したのに最後は金金金…切ないですね。


1円も損したくないタイプなのかな(笑)


満額の基準がわかりませんが、無いところからお金は貰えませんね。


No.2 17/02/14 20:47
お礼

>> 1 質問の回答になっていませんよ。

きちんと文章読めていますか?

夫の年収は900万。財形や株で貯蓄はあります。ギャンブルに使ったのは生活費として渡されていたお金の中から私が貯蓄していた分です。

かつて愛していたからこそ裏切られた事を償ってもらうために争う期間の生活費の保証を金金金、、、と言われても。

真面目に質問しているのに他人の不幸を喜び、物事を斜めからしか見れない方なんでしょうか?

不愉快です。

No.3 17/02/14 21:23
匿名さん3 

えっと…何に不利になるという事かな…

”もし相手がその請求を拒否して払わない時に裁判まで行くのでその裁判になった時に不利か”という事でしょうか…

それは分かりません…離婚事由がどれだけ正当かとかも場合によっては絡んでくるでしょうしそれらに対する相手の主張や事情も含め、それらを鑑みたり相殺したりしてどうこうとかにもなるでしょうから。

"争う期間の生活費の保証を"とか言っても…例えば貴方が腹を立てて勝手に出てってその費用を全部持てとかいう話なら請求は自由にできますでしょうが払う払わないは相手次第でしょうし、結局どうかの判断は事情によって変わるとおもいますがあくまで正当な範囲での事であくまで生活費のいくらかという範囲だと思いますし…

そんな事より”がめつい事”をしようとすると最後の最後まで行くとすれば予想外に”何も得られない”事にもなったりしますよ。むしろ持ち出し分はご自分が払う事にもなるかと。
”かつて愛していたからこそ”とかいう気持ちは判らなくはないですが、その良さげな看板を掲げて離婚を余計にややこしいものにしようとしてるようにしか思えないです。ま、したけりゃ騒いでもいいですが…揉め事にしようとすればするほど相手は当然抵抗し反撃してくるとおもいます。
反撃できる経済力は十分お持ちのお相手のようですので。

藪を叩いて蜂に刺されませんようそれだけはどうかお気をつけくださいって思います。

No.4 17/02/15 12:30
通行人4 

500万の貯金は主さんの特有財産だと思いますし、それを正直に書いたら不利になるなんてアホらしい話ではあると思いますが、ここは弁護士に聞いて不利にならないように進めたほうが確実では?

No.5 17/02/16 10:53
お礼

>> 4 そうですね!
親身になっていただきありがとございます。

No.6 17/02/16 11:04
お礼

>> 3 えっと…何に不利になるという事かな… ”もし相手がその請求を拒否して払わない時に裁判まで行くのでその裁判になった時に不利か”という事で… ありがとうございます。

夫側のレス、借金、不倫等で私が体調を崩したための別居。療養中、再度不倫の末の別居のままの離婚です。

夫も事実はすべて認めています。

おっしゃる通り、裁判になった際に独身時代の貯蓄、そして額が関係してくるかという意味の質問でした。

相談した弁護士も内容と証拠で相手が提示してきた慰謝料より確実にとれる。裁判に なってもこっちの落ち度不利にはならないと自負しています。

その間の生活保障はして貰おうと思ったまでです。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧