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婚姻費用分担請求について。 この度、離婚が確定しましたので弁護士に相談した…
婚姻費用分担請求について。
この度、離婚が確定しましたので弁護士に相談したところ【初回無料の相談のみです】、正式に離婚するまでの間、婚姻費用を請求できるということなので資料請求をしました。そこに申込人【私】の貯蓄額を書く欄があります。夫には金額を言っていませんが、独身時代に定期に500万程の貯蓄があります。共有財産の貯蓄はありません。【夫が口座を握っておりギャンブ等で使ったため】
そこで質問なのですが、婚姻費用の請求書類に独身時代とはいえ、500万という金額の貯蓄がある場合、費用を満額貰うのは不利になりますか?
別居、離婚理由は確実に夫に非があるので審判になっても確実に費用はもらえますが、支払いの満額より減額される理由になるんでしょうか?
ご存知のかた、よろしくお願いします。
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五百万も隠し持っていたなら、もういいんじゃないですか?
ご主人のギャンブルで貯蓄も出来なかったくらいなのだから、無い袖ふれませんよ。
守銭奴なんですか?
かつて愛し合って結婚したのに最後は金金金…切ないですね。
1円も損したくないタイプなのかな(笑)
満額の基準がわかりませんが、無いところからお金は貰えませんね。
えっと…何に不利になるという事かな…
”もし相手がその請求を拒否して払わない時に裁判まで行くのでその裁判になった時に不利か”という事でしょうか…
それは分かりません…離婚事由がどれだけ正当かとかも場合によっては絡んでくるでしょうしそれらに対する相手の主張や事情も含め、それらを鑑みたり相殺したりしてどうこうとかにもなるでしょうから。
"争う期間の生活費の保証を"とか言っても…例えば貴方が腹を立てて勝手に出てってその費用を全部持てとかいう話なら請求は自由にできますでしょうが払う払わないは相手次第でしょうし、結局どうかの判断は事情によって変わるとおもいますがあくまで正当な範囲での事であくまで生活費のいくらかという範囲だと思いますし…
そんな事より”がめつい事”をしようとすると最後の最後まで行くとすれば予想外に”何も得られない”事にもなったりしますよ。むしろ持ち出し分はご自分が払う事にもなるかと。
”かつて愛していたからこそ”とかいう気持ちは判らなくはないですが、その良さげな看板を掲げて離婚を余計にややこしいものにしようとしてるようにしか思えないです。ま、したけりゃ騒いでもいいですが…揉め事にしようとすればするほど相手は当然抵抗し反撃してくるとおもいます。
反撃できる経済力は十分お持ちのお相手のようですので。
藪を叩いて蜂に刺されませんようそれだけはどうかお気をつけくださいって思います。
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