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No.3 17/02/14 21:23
匿名さん3
あ+あ-

えっと…何に不利になるという事かな…

”もし相手がその請求を拒否して払わない時に裁判まで行くのでその裁判になった時に不利か”という事でしょうか…

それは分かりません…離婚事由がどれだけ正当かとかも場合によっては絡んでくるでしょうしそれらに対する相手の主張や事情も含め、それらを鑑みたり相殺したりしてどうこうとかにもなるでしょうから。

"争う期間の生活費の保証を"とか言っても…例えば貴方が腹を立てて勝手に出てってその費用を全部持てとかいう話なら請求は自由にできますでしょうが払う払わないは相手次第でしょうし、結局どうかの判断は事情によって変わるとおもいますがあくまで正当な範囲での事であくまで生活費のいくらかという範囲だと思いますし…

そんな事より”がめつい事”をしようとすると最後の最後まで行くとすれば予想外に”何も得られない”事にもなったりしますよ。むしろ持ち出し分はご自分が払う事にもなるかと。
”かつて愛していたからこそ”とかいう気持ちは判らなくはないですが、その良さげな看板を掲げて離婚を余計にややこしいものにしようとしてるようにしか思えないです。ま、したけりゃ騒いでもいいですが…揉め事にしようとすればするほど相手は当然抵抗し反撃してくるとおもいます。
反撃できる経済力は十分お持ちのお相手のようですので。

藪を叩いて蜂に刺されませんようそれだけはどうかお気をつけくださいって思います。

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