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婚姻費用分担請求について。 この度、離婚が確定しましたので弁護士に相談した…
婚姻費用分担請求について。
この度、離婚が確定しましたので弁護士に相談したところ【初回無料の相談のみです】、正式に離婚するまでの間、婚姻費用を請求できるということなので資料請求をしました。そこに申込人【私】の貯蓄額を書く欄があります。夫には金額を言っていませんが、独身時代に定期に500万程の貯蓄があります。共有財産の貯蓄はありません。【夫が口座を握っておりギャンブ等で使ったため】
そこで質問なのですが、婚姻費用の請求書類に独身時代とはいえ、500万という金額の貯蓄がある場合、費用を満額貰うのは不利になりますか?
別居、離婚理由は確実に夫に非があるので審判になっても確実に費用はもらえますが、支払いの満額より減額される理由になるんでしょうか?
ご存知のかた、よろしくお願いします。
No.2433355 17/02/14 16:31(悩み投稿日時)
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