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婚姻費用分担請求について。 この度、離婚が確定しましたので弁護士に相談した…

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匿名さん
17/02/16 11:04(更新日時)

婚姻費用分担請求について。

この度、離婚が確定しましたので弁護士に相談したところ【初回無料の相談のみです】、正式に離婚するまでの間、婚姻費用を請求できるということなので資料請求をしました。そこに申込人【私】の貯蓄額を書く欄があります。夫には金額を言っていませんが、独身時代に定期に500万程の貯蓄があります。共有財産の貯蓄はありません。【夫が口座を握っておりギャンブ等で使ったため】

そこで質問なのですが、婚姻費用の請求書類に独身時代とはいえ、500万という金額の貯蓄がある場合、費用を満額貰うのは不利になりますか?
別居、離婚理由は確実に夫に非があるので審判になっても確実に費用はもらえますが、支払いの満額より減額される理由になるんでしょうか?

ご存知のかた、よろしくお願いします。

No.2433355 17/02/14 16:31(悩み投稿日時)

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No.2 17/02/14 20:47
お礼

>> 1 質問の回答になっていませんよ。

きちんと文章読めていますか?

夫の年収は900万。財形や株で貯蓄はあります。ギャンブルに使ったのは生活費として渡されていたお金の中から私が貯蓄していた分です。

かつて愛していたからこそ裏切られた事を償ってもらうために争う期間の生活費の保証を金金金、、、と言われても。

真面目に質問しているのに他人の不幸を喜び、物事を斜めからしか見れない方なんでしょうか?

不愉快です。

No.5 17/02/16 10:53
お礼

>> 4 そうですね!
親身になっていただきありがとございます。

No.6 17/02/16 11:04
お礼

>> 3 えっと…何に不利になるという事かな… ”もし相手がその請求を拒否して払わない時に裁判まで行くのでその裁判になった時に不利か”という事で… ありがとうございます。

夫側のレス、借金、不倫等で私が体調を崩したための別居。療養中、再度不倫の末の別居のままの離婚です。

夫も事実はすべて認めています。

おっしゃる通り、裁判になった際に独身時代の貯蓄、そして額が関係してくるかという意味の質問でした。

相談した弁護士も内容と証拠で相手が提示してきた慰謝料より確実にとれる。裁判に なってもこっちの落ち度不利にはならないと自負しています。

その間の生活保障はして貰おうと思ったまでです。

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