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婚外子
婚外子問題ですが…私は結果不倫で子供を産んで今 6歳の息子がいますが、その権利にうちの子も当てはまるのですか?それとも これから産まれてくる子供ですか?
相手の男は 離婚して私と一緒になる約束で 妊娠出産しました しかし本妻が離婚に応じず(当たり前ですが)わたしも 嫌気がさしたので 自分から別れました。それまで数年彼とは同棲してました。
別れる際に 彼は財産持ちで、将来 財産分与で本妻の子供と差があるので不憫だということで 何百万かもらいました。今も養育費を毎月もらってます。
私は 彼とはもう関わりたくないし 養育費さえ成人まで払ってくれたらいいのですが、もし彼が死んだら 何かしら連絡が来るのでしょうか?認知はしてくれてます。
なんか ゴタゴタしたことに子供を巻き込まれたくないです。
奥さんは 非摘出子の存在を知ってます。
本妻にも成人した息子が二人います。
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ゴメン…奥さんが子供さんの存在を知っているから何?
喜んでくれたの?
子供には確かに罪はなく、平等を求めたい気持ちは解る。
けど…奥さんの気持ちは?自分の旦那を寝とられた妻の気持ちは置き去りですか?旦那を横取りして、その上夫婦で築いた資産財産さえ権利を主張して、婚姻子と同じ物を欲しがるのですか?
旦那を奪った女性が主張するのは違う気がする。
その主張は息子さんがどう自分の生い立ちを受け止めるかではないしょうか?それからの主張だと思います。
不倫して出産する女って、自分のことだけしか考えてない。
自分でゴタゴタを引き起こしておいて、遺産のゴタゴタが嫌だとか?💢
相手の子供が一番嫌な想いをして犠牲者ですよ。
そこから更に、遺産を同等?
傷に塩を塗るような仕打ちです。
人間のすることではないよ。
おはようございます。
今回の件は、最高裁で違憲判決が出ただけなので、今すぐ婚外子の方々の相続分が
増える訳ではありません。
婚外子の相続分が婚内子と同等になるのは、国会で法律が改定されて、
その法律が施行されてからです。
法律が施行されてから相続が発生した分から、婚外子と婚内子との相続分が
同等になるのだと思います。
いつになるかは分かりませんが、間に合うといいですね。
彼が亡くなったら、必ず遺族から連絡が来るはずです。
遺産分割やその後の手続きに、お子さんの印鑑が必要だからです。
認知されているのであれば、連絡は来ると思います。
財産がいらないなら破棄という方法もあります。
確か、亡くなって死亡届を出したら通帳系などの凍結があり、それを引き出したりするには相続人の書類か何かが必要だったと思います。
まだ全ての非嫡出子に当てはまる決定ではないよ。これを絶対にしたら世論は大騒ぎだよ。
嫡出子家庭が納得いかないのは当たり前だもの。戸籍上の夫婦が築き上げた財産まで家族でもない不倫相手に障られるんだよ。まさに盗人猛々しいだよ。泥棒はダメだけど盗ったもん勝ちと言ってるのと同じだよ。これでは正妻の立場丸つぶれだよ。
一票の格差と同じ話です
違憲という判決が出たからと言って、現行の法律が無効にはなりません
違憲を解消する為の法改正は先の話
それと、今回の裁判はあくまでも個別の裁判に対する判決であり、他の裁判に影響を与えるものでないことは法廷で明言されています
日本の婚外子差別は批判されていて、国連からも勧告を受けているので、法改正はほぼ確実ですけどね
これは、まだ、施行された(実施段階の)法律ではなく、最高裁で、差別は違憲とされたため、民法改正の法案の段階にあるものです。
つまり、お米で言えば、炊いていないような、生の段階です(食べられない、まだ使えない)。
細部はこれから詰めることになるでしょうが、遡及効(さかのぼって適用すること)を認めてしまうと、何年前まで認めるか、という議論にもなりかねませんし、キリがなくなります。
ですので、一般的に考えて、法律の施行時からになると予想されます。
難しいですね。
子供を対等に扱うと言う考えはわからないわけじゃない。子供ならね。
必ずしも、不倫相手とずっと関わっていたいと思う女性ばかりじゃないからねえ。相続となれば「私は不倫のすえに生まれた実子でこざいます」と本人が望まなくても相続争いの渦中に恥を晒しながら巻き込まれるのは子供だよね。望んで愛人の子供として産まれたわけじゃないのに、法律によって私は愛人の子供ですと主張させられるんだよね。親の恥を子が背負うんだよね。何が平等か。必ずしも利益なる話しでもないなあ。
親は濡れてに泡とばかりに嬉しいかもしれないけど、果たして不本意のまま愛人の子にされた当事者はどう思うだろうね。
事実婚で夫婦同然の生活をしていた男女の間に生まれた非嫡出子が、法律婚をした夫婦の子と相続が同じになるのはまだ納得ができます。
でも、不倫の末に生まれた非嫡出子とが、相続の取り分が同じなのは単純には納得できない。
生まれた子供には罪は無いけど。
婚外子が不倫の子とは限らないし、主さんみたいに不倫をしても子供には知られたくないっていうマトモな神経が少しは残ってる人も居るんでしょうけど。 。
婚外子に罪はないってそりゃそうだろうけど 妻の子として生まれてきた子はもっと罪無いのになんで他人に財産もっていかれるのか。
ニュースもみるし新聞も読むし国連の勧告とか知ってるけど、よそはよそでしょ。憲法でも民法でも警報でも学校の校則でもおかしいなと思っても今はそれがルールなんだから守った上で おかしいって変えていくならわかるけどね。
まあ今回の裁判は不倫女がおこしたのではなくその子供(40代だったかな)だから苦労したのかなと少しは思うけど 裁判の相手方もそれまでに精神的苦痛を味わってるよね絶対…納得いかないだろうな。
>>8
遺産相続手続きでまずしなければならないのは、相続人を把握することです。
そのためには、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せます。
認知した子どもは、父親の戸籍に認知した日付や母親の名前とともに記載されます。
遺族が彼の戸籍謄本を取り寄せれば、婚外子がいることはすぐにわかります。
主さんのお子さんに連絡がつかなければ遺産分割ができないので、連絡は必ずあるはずです。
12さんと全く同じ意見です。
私は不倫でも何でもなく、ただ姓が変わるのが嫌だからというアホな理由でもなく、実家の複雑な墓守り問題によって仕方なく20年間事実婚を続けていて子供もいます。
不倫や愛人と一緒にされたくありません。そんなものがまかり通ったら、それこそ不公平極まりない。
今回の判決なんか違和感あります
嫡出側の意見の中で「介護もすることなかった人間が、財産だけ持っていくのは納得できない」
そりゃそうだなと思いました
面倒に巻き込まれたくなければ、一切合切放棄すればいいだけ
もらえるのが、財産だけとは限らない
借金・揉め事つきかもしれないからね
財産あってもそれ以上に借財持ってる人もいますから
息子さんには、話す時期を見て現実を話した方が良いと思います。
相続時には、嫌でも息子さんに知られます。
財産がいらないのなら、相続放棄をします。
但し、事前にはできません。相続が発生し、相続人が確定してからです。
一度相続を放棄したら、取り消すことはできません。
ごたごたした事に、子供を巻き込みたくないのでしたら、相続放棄をしては如何でしょうか?
主さんさ~
貰えるものはしっかりと貰っているくせに、ゴタゴタした事に子供を巻き込みたくないなんて💨
ちょっとムシがいいんじゃないですか?
貴女の息子さんには罪はありませんが、本妻の子供にしてみたらやはり罪の子なんですよ。
子供の役目(父親の老後の生活の面倒とか介護)は果たさないのに、権利は当然の様に受ける…
一番ゴタゴタに巻き込まれていたのは、本妻の子供達だったんじゃないの?
父親の浮気、母親の嫉妬や葛藤で不安定な毎日を見せられて成長しなければならなかった事。
貴女は別れれば終わりだったかもしれませんが、子供達が成人するまでの苦悩を思ったら、主さんの子供が多少の思いをしても致し方ないのでは?
今はまだ幼いから、言うべきではないと思いますが、そのうち事実を伝えるべきです。
本当に一切関わりを持ちたく無いのなら、遺産相続を放棄するのが一番かと思います。
皆さん ありがとうございます
財産も欲しくないし もう関わりたくないです
私と子供にDVもあったので…
相手が離婚したら関係なくなりましか?彼は風味関係破綻していて いずれは離婚いってました
離婚しても 彼実家は地主になるので 本妻子供とややこしくなりますか…
お子さんは彼の戸籍に入っているので、今の奥さんと離婚しても関係はありません。
もし彼が離婚したあと亡くなった場合、相続人は主さんのお子さんと本妻息子さんになります。
ゴタゴタが嫌なら、彼が亡くなった連絡が来たときに、相続放棄をされるといいと思います。
相続放棄は事前にはできないので、それまでにお子さんとよく話し合っておかれてはと思います。
3番さま 丁寧にありがとうございます。そういうことになるのですね…
子供の父親は私の他にもつきあってた女性がいたのでまだ婚外子がいるかもしれません…
彼は長男で実家も土地とかあるので 放棄したほうが良さそうですね。
息子には たまに なんでお父さんいないの?と聞かれるようになりました。どう答えてよいのか…
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