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働くにあたり

回答1 + お礼1 HIT数 1325 あ+ あ-

花( 28 ♀ y0Cpc )
14/01/14 10:04(更新日時)

相談させて下さい。
春から一歳になる子どもを保育園に預け、働きたいと考えています。
それにはまず、1月24日までに保育園の申し込みを済ませ、3月に審査が通れば保育園に預ける事ができます。
その保育園の申し込みに関してですが、現在、私は、旦那の両親と同居をしています。義父は60歳、義母は56歳です。
義母はリウマチ持ちで、医者から診断書を書いてもらっています。
問題は義父です。
現在、60で、職業は大工です。
しかし、大工は冬は失業に入り、失業手当を貰って生活しなくてはならないのですが、義父は失業中にも関わらず、安定所の紹介で他の仕事をしています…。
なので、義父の就労証明書は書けないと言われ、もし、今仕事をしていることが勤め先にバレれば大変な事になると…。
となると、保育園の申請で申込書には、義父は無職と書かなければいけません。
しかし、無職となると、子どもをみれるという事になり、保育園の申し込み自体を断られ兼ねません…。
義父の安定所での契約が切れるのが、23日だそうで、それから先の就職状況からして、就労証明書が提出できるのが、4月以降だと喋られました。
義父の就労証明書が貰えるまで待つか…、義父の就労状況の欄に無職と書き、大工である事情を市役所に説明するか…を悩んでいます。
良ければどなたでも良いので、何かアドバイスを下さい。

No.2049513 14/01/14 08:50(悩み投稿日時)

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No.2 14/01/14 10:04
お礼

>> 1
さっそく、市役所の方に問い合わせてみました。
そしたら、就労証明書が必要なのは、60歳未満であって、もう60の義父の証明書は必要無いとの事でした。
アドバイス感謝します。

No.1 14/01/14 09:33
通行人1 

書類を提出する前に電話でもいいので、相談を事前にしてから考えたほうがいいですよ。自分の判断でことを進めるよりは、そのほうが確実です。

  • << 2 さっそく、市役所の方に問い合わせてみました。 そしたら、就労証明書が必要なのは、60歳未満であって、もう60の義父の証明書は必要無いとの事でした。 アドバイス感謝します。
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