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父親の介護について
生活保護受給中の父親について、ご相談させていただきます。
生活保護受給者が、身体的理由から介護が必要になった場合、国(役所)から
何らかの処置(介護施設への移送など)が行われるのでしょうか? 父親は昔、年金も払わず借金も作り、自分が大学生、弟が中学生の時に家を出ました。
暫く経って戻ってくると母親に暴力を振るい、警察の世話にもなりました。
その際の保釈金、またそれ以外の父親の借金の肩代わりも含め、これまで私のほうで300〜400万円を負担してきました。
父親は現在、生活保護を受給しています。
私は現在(33歳男)ですが、4年間付き合った歳上の彼女と同棲しています。
結婚の意思も固まっていますが、父親の理不尽な反対により、まだ籍は入れていません(自分の彼女にも、年齢的な部分など直接暴言を働いたこともあります)
そうこうしている中、父親自身が、「生活保護は惨めで嫌だ」「身体にガタが来て自活が難しい」などの理由で同居及び介護を要求してきました。
自分の彼女(近々奥さんになる存在)にそんな父親を介護させる気もありませんし、また、無年金の父親を介護するほど、経済的余裕もありません。
結論が遅くなりましたが、父親の反対は無視して入籍し、尚且つ、父親の面倒は見れないと通告しようと考えています。
(6つ下の弟も同意見です)
その場合、冒頭の質問の内容となりますが、介護が必要な受給者、且つ、子供からも見放された人間に対し、役所がどういった対処をするのかご教示いただければ幸いです。
無責任であり甘いのかもしれませんが、やはりそんな父親でも野垂れ死させることになると、心に引っ掛かるものがあります。
宜しく御願い致します。
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