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先日仕事中に靭帯断裂しました。 配送の仕事をしていて1回目の配送を終え2回目の…

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悩める人
16/12/22 10:39(更新日時)

先日仕事中に靭帯断裂しました。
配送の仕事をしていて1回目の配送を終え2回目の配送の前に事務所の自販機で飲み物を購入し配送車に戻る際事務所前の段差を降りようとした所足に力が入らず転倒。会社からは労災になるからと言われそのまま休んでいたのですが先日会社から労災にはならないかもと言われました。お医者さんが言うには間違いなくその時の転倒により断裂したと言われるのですが労災認定は難しいのでしょうか?
母子家庭で年明けには手術も控えています。
アドバイスよろしくお願いします。

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No.2412236 16/12/21 11:22(悩み投稿日時)

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No.1 16/12/21 18:29
匿名さん1 

認定されないかも?っていうのは、勤務時間中に仕事をしてる最中にケガをしてたところが引っかかってるのかな?自販機でジュースを買って戻る時っていうのが勤務中となるのかどうか?ってところかな?

No.2 16/12/22 10:06
匿名さん2 

医者が仕事中の出来事だというなら労災認定されるのでは。

飲み物を買う行為が駄目だと判断されてしまっているのでしょうか?争点がちょっとよくわからないですね。

No.3 16/12/22 10:39
通行人3 

《勤務時間中》に《行っていた業務が原因》で《治療の為に医師などの診療を受けた》場合であれば認定されるんだよ。

全額保証してもらえるのは療養制度で4日以上休んだ場合は休業補償。

負傷や疾病の原因が業務上または通勤中であることが認められれば労災はおりる。

問題は、主が自販機で飲み物を購入し配送に戻る時に負った怪我だということ。

お茶くみ中のヤケドや事務所のフロアで滑って転倒する、職場の施設内で業務上に発生した場合には認定されるんだけど、これは《業務遂行性》っていうの。

業務遂行性の場合、労働者(主)が使用者(雇用者)の支配下にある状態が条件で、例えば、外回りの営業マンが顧客訪問中に駅構内や駐車場内でこけて怪我したとする。
これは雇用主からすれば施設管理下外にあたるんだけど、雇用主との労働契約に基づいて、事業主の命令を受けて仕事をしている途中の事故なので、一般的に業務遂行性が認められる。

で、主の場合、まず、施設管理下内にあることと、労働契約に基づいて職務に戻る場合の怪我なので、これは事業主の命令を受けて仕事をしていると認められるはずなので、業務遂行性として労災が認定されるケースになるはず。

会社が労災認定にならないかもしれないというのは、二つのパターンが考えられる
①保険料は会社が全額負担するため、それを避けたい。
②労災保険に加入していない。

どのみち労災認定の基準を満たしていると思われるので、会社には強気で労災認定を要求すべし。

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