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申し訳ありませんが、お知恵をお貸し下さい! 独身の弟が亡くなりまして、多額…
申し訳ありませんが、お知恵をお貸し下さい!
独身の弟が亡くなりまして、多額の税金滞納を知りました。
身内は私達兄弟しかおらず、弟の滞納分は兄弟が絶対に
払わなくてはならないのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、私達は生活に余裕が全くなく
火葬してあげるのが精一杯でした。
何か対策はないのでしょうか?
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相続放棄という方法がありますが、やったほうがいいのかやらないほうがいいのかは時と場合によります。引き継ぐ遺産が借金より多いか少ないかということですね。
とにもかくにも、弁護士さんか税理士さんに相談を。
税金は借金ではないので、滞納されていても、本人が亡くなれば親兄弟は払う義務はありません。
お恥ずかしい話し、私の父が亡くなった時に、車の税金と住民税など滞納していました。母が「住民税は払って下さい」と市役所に言われて、払っていましたが、車の税金のことで県税事務所の方に相談してみたところ、亡くなった本人が税金滞納していても、亡くなったら抹消になり遺族は払う義務ないと教えてもらいました。市役所にその事を話したら、父が亡くなってから払っていた滞納分のお金は返って来ましたよ
15番さん、それ本当ですか?
私の調べた限りでは、相続放棄すれば税金は払わなくていいけれど、しないと払わなきゃいけない、とありましたが?
あと、相続放棄といっても、厳密にいうと2種類あるそうで。普通の相続放棄と、限定承認というそうですが、あとはもう、弁護士さんにきいておくのが一番かと。
相続放棄しない限り、租税放棄も出来ないはずです。
また、主様が相続放棄すると、次順位相続人(例えば子と故人の配偶者が相続放棄をした場合には、親や兄弟姉妹等)が相続人となります。
ですので相続人になりうる人全員の、相続放棄の手続きが必要です。
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