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これは窃盗に当たらないのかわからないので教えてください。 私は今結婚しており、…
これは窃盗に当たらないのかわからないので教えてください。
私は今結婚しており、旦那と二人でアパートに住んでます。
実家には94歳になる祖母に母と父と姉の4人が暮らしてます。
祖母は足が悪くほぼ寝たきりで介護が必要で母と姉とたまに東京から来る叔母が面倒見てる状態です。
ある日、実家に帰ると祖母が私に先日叔母が家に来て、祖母の面倒を見て家の掃除をして帰ったと言うんですが、どうやら掃除をされた後に何点か物が無くなって困ったと嘆いていました。母に聞くとどうやら叔母は掃除をしてるときに物を物色しては自分の欲しいものは勝手に断りなく持ち帰ってるらしいとのこと。それが毎月来ては動けない祖母の目を盗んでは物を盗っていくらしいです。
これは窃盗には当たらないのでしょうか?
おそらく本人は実家の物も私のものと思ってるらしく、本当に困ってます。
場合によっては警察に被害届出そうかと思うくらいです。
どうかみなさんの意見聞かせてください。お願いします。
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自分のものでも、「現在所有している所から持ち出す」と窃盗になる可能性もあるようです。
窃盗になるかどうかより、今後止めさせれば良いわけだから、一度叔母さんにお母さんとかが「何か持ち帰る時は声をかけて。いきなりなくなると空き巣が入ったか、〇〇さんが持ち帰ったかわからなくてビックリするから」って言ってもらっては?
大事な物は鍵を取り付けた部屋に置いて防衛。私も同じ経験者です。
100均で買えるような物は良いので、大事な物だけきちんと守って下さい。鍵を取り付けたことで、盗った人も意味が分かります。
家の人が自分のことを警戒してるって伝わります。てきめんでした。
究極、お祖母さんの部屋以外、全部の部屋に鍵つけたらあからさまに分かりますよ。
鍵は色々なタイプがホームセンターで売ってます。絶対に壊されないタイプもあります。
それ言い分が相手にもあってもめる所なので“窃盗かどうか”を問題にすると角がたって関係をややこしくしたりするだけだよ。
特に祖母の面倒をお互い見てる者同士であれば「窃盗」というような言葉を使ってしまうとそれが正しい事のように思えても、結局それが原因で相手が世話をしにこなくなって面倒みる手間が自分たちにくるだけで、いくら正しい事をしたと気持ちでは思ってても、現実として自分たちの負担を自分で増やしてるだけで結局結果として悪くなってるだけって事は普通にあるんだし。
そういった場合「私達は悪い、悪いのは叔母だ」と言っててもなんの得にもならないですよね。
“言い方”や“言葉の使い方”は「上手くやる」のにはとても大事ですよ…
なにしろそれを祖母が買ったのか、叔母が買ってきて実家に置いてあげてたものか、或いは叔母がただ自分の家から持ってきてた(持って帰ってきて貸してた)だけなのか、それもはっきりしないですよね…
誰のものかもはっきりしておらず「叔母の実家にその時にあったもの」というだけで。
万一それが祖母のものだとはっきりしてたにしろ、“借りてっただけだ”という場合も普通にあるし、“ちゃんと祖母には一言言った”という場合も普通にありえるので。
なので普通に叔母が持ってったかどうか確かめて持っていってたなら勝手に持って行かれると困る、それはやめてくれ、祖母も困ってるし私達も困ってると言えばいいと思いますよ?
困ってるにしろ、相手が悪いにしろ、踏むべき順序や段階や配慮をすっ飛ばしてしまうと角がたって自分たちの首を絞めることになるだけだったりしますよ…
法律的な話をします。
結論として、
窃盗(刑法235条)に当たります。
しかし親族間だと(国家が刑罰権行使するより親族間で解決した方が良いとの配慮から)刑が免除される特例(刑法244条1項)があり免除される可能性がありますが、犯罪自体は成立します。
そして特例が適用になるかですが、叔母さんが、(同居していないそうなので)所有者であるお祖母さまの直系の娘であればこの特例の対象となりますが、お祖母さまの息子さんの妻だと特例の対象とならず刑が免除されません。
ただ、所有者のみならず占有者との親族関係をも満たしたときに特例が適用になるので、お祖母さま以外の占有者、所有者が認められる物は別途、その人と直系血族であるか検討が必要です。
その辺は弁護士とかに聞けば分かると思いますが。
とにかく、叔母さんの行為をやめさせたいならば警察に訴えた方がいいと思います。
警察に訴えれば、親族の方の告訴があるとなり、検察官が起訴できるようになります。(刑法244条2項)
長々すみません。主さんのお悩みが、解決すると良いのですが。
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