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ある人のせいで散々騙され精神的苦痛にされ精神病院に通ったり、劇薬を飲む羽目になっ…
ある人のせいで散々騙され精神的苦痛にされ精神病院に通ったり、劇薬を飲む羽目になった場合、相手に慰謝料を請求することってできますか?許せません。
No.2474089 17/05/21 00:33(悩み投稿日時)
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隠して録音したものは証拠能力薄いし、診断書には「その人に騙されたから」なんて理由は書かないからあまり意味はないですね。
大体な詐欺ならまだしも、個人間じゃ…。騙されるってことはそもそも普通ならありえないような美味しいニンジンをぶら下げられて、そこにがめつく食い付いて足元掬われたわけでしょう?
裁判やれば相手の非だけじゃなくてご自分のがめつさも露呈するので、実際はそんなに慰謝料は取れないものです。
それって
例えば男性に振られたあなたが自殺を試みて劇薬を飲んだみたいな話ですかね。
だとしたら彼のせいには出来ないね。
だって「劇薬を飲む」という選択をしたのはあなたですから。
同じように「精神病院に通ったり」っていうのも
彼のせいだと証明が出来ないんじゃないの。
でも、「請求する」だけならあなたの勝手だよ。
向こうが払ってくれるかはまた別の問題だけど。
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