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約20年前に父親が契約していたNHK受信料について支払い督促から 裁判への移行…

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匿名さん
17/06/21 19:52(更新日時)

約20年前に父親が契約していたNHK受信料について支払い督促から
裁判への移行予告めいた文書が届き困惑しています。
現在の自宅はその同じ場所に新築しており、娘の私は契約はしていません。
父親は解約を過去何度か申し出たそうですが手続きを進めてもらえず、結局放置していた様子で
そのツケが今更きたわけです。今回届いた文書は初めて見る警告文的な文面内容で
26日までにすべての金額を支払わなければ裁判になるとのことです。
娘の私に支払えと言う集金人や電話がありましたが、契約者ではない娘が代理に支払う義務があるのでしょうか?家族全員、NHKは一切見ていません。

No.2488202 17/06/20 19:52(悩み投稿日時)

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No.1 17/06/20 20:09
匿名さん1 

震災の時とか見たでしょう(呆)

No.2 17/06/20 20:23
おばかさん2 

どうなんだろね。家も見てないけどTVがある以上、払ってます。多分、皆、そうなんじゃない?
なので、お父さんがご不在でもその親族がそのまま居住(新築関係なく)していて、TVあっての未契約だと結局、未払金として徴収されるのかな?と、思いました。

No.3 17/06/20 21:22
匿名さん3 

NHKはホントに裁判するから払ったほうがいいと思う

No.4 17/06/21 10:45
通行人 ( dhaBw )

はらうべき
見た見ないは関係ない。

No.5 17/06/21 10:51
匿名さん5 

払えば丸く収まる
裁判しても勝ち目ないし
もし勝った所で払った方が安上がりでしょう

気に入らないなら弁護士に相談

No.6 17/06/21 16:14
匿名さん6 

分かりませんけど代理に支払う義務はないと思います。損害賠償を本人以外が支払う義務はありません。

No.7 17/06/21 16:35
匿名さん7 ( ♀ )

NHKは番組を見た見てないに関わらず、放送機器等を所持してるだけで契約の義務があるんだと言ってました。
テレビで聞いたんですが、NHK側に契約してもらう義務はあっても支払いさせる義務はないとか。民法?だかにそう書いてあるようなこと言ってましたよ。本当かどうかわからないですが・・・。
あくまで支払いは任意だそうです。

No.8 17/06/21 19:52
通行人8 ( ♂ )

まあ契約が続いている限り支払った方が良いと思います。
それからどうにかして契約解除ですね!

立花孝志氏に相談したら?

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