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NHK受信料について最高裁の裁判後、契約手続きする人が急増しましたが、支払い開始…
NHK受信料について最高裁の裁判後、契約手続きする人が急増しましたが、支払い開始は契約後からですか?
何十年の過去分も遡って支払うことになりますか?
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設置日分かっても契約は何十年前は「無理」なので契約法には「失効」と「時効」を持ち入りられてます。
時効は5年で失効は20年です。
実はこの20年で裁判されてまして裁判出来ないですよ!
次に時効の5年で何とか判決出来ますので5年分払って解約する事になります。
遡っても結局5年分しか無理なんです。
だから契約時は購入時にしてスクランブル化を導入しなさいと国が怒ってるわけですね!まあ当然と言えば当然なんです。
しかもNHKは公共じゃなくて民放で受信料で作られてなくて税金で作られてるからな!
電波塔の維持費に使う時の「公共料金」だからね!間違えんなよ?
受信料を支払いたくないのであれば,テレビを捨てる以外方法はありませんw
それ以外の方法で事実上支払わないというのは違法な方法にほかなりません。
だから,素直に契約されることをお勧めします。
NHKを観る,観ないは自由ですが,視聴率を気にしない公共性の高い番組を観るためには公共放送の存在が必須です。
このため,公共放送は世界に多く存在します(国が運営経費を支出している国もあります。)。
>最高裁の判決で支払いを命じられたら方は、過去分も遡って支払い義務があるとされましたが、裁判になったらそうなるということでしょうか?
一般論でいうと,受信設備を設置した日から支払い義務を負います。
今回の最高裁判決の事案は,被告側(受信料の支払いに応じない個人)の受信設備の設置日に関して争いがなかったため,当該設置日以降の受信料(ただし,時効によって消滅した請求額を除いている。)について支払い義務を認めた事案です。
しかし,今回,主さんがNHKと受信契約を締結するに当たり,NHKが主さんの放送設備の設置日について主張することは考えにくい(「もっと昔から見てただろう」と思ったとしても,根拠がないので言えない。)ので,主さんが,「何年何月からテレビを設置してました」と積極的に言わない限り,過去の受信料について請求されることはないはずです。
ちなみに,裁判になる事案は,受信設備を設置していることを証明でき,かつ,相手方が長期間にわたって支払いに応じていないケースです。
したがって,裁判になれば,過去の分も含めて請求されることになると考えられます。
支払い開始は,契約成立後です。
本来であれば,受信機器を設置したときから支払い義務がありますが,主さんがいつ受信機器を設置したかどうかまでは分かりませんので,NHK側もそんなに追及しないはずです。
したがって,単純に,「テレビをもらった(買った)ので,受信契約したい」と言えば済むはずです。
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