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再婚時の戸籍の記載について
私も彼も❌1同士です。私の子どもを連れて、再婚を考えています。
再婚して夫の方に養子縁組すると、子どもは「長女」→「養女」と記載されるようになるのですか?私は「母」→「養母」になるのですか?
もし、再婚後、赤ちゃんが生まれたら、その子が「長女」若しくは「長男」となるのですか?
連れ子を「長女」と記載する方法はないのでしょうか?
夫が私の方に入籍した場合は、どうなるのでしょうか?
質問が多くてすみません。
戸籍の上だけとは言え、子どもの一生にも関わる気がして不安になりました。
No.261824 07/02/02 22:50(悩み投稿日時)
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養育費の調停を立てる際に元夫の戸籍謄本(全部事項証明)を取りました。元夫は子連れの女性と再婚してます。元夫が継子2人と養子縁組してました。戸籍記載の内容は①子の名前②実父母名③続柄(長女なら長女)④義父名⑤続柄(④に対してなので養女、男児なら養子)でした。身分事項には、出生と養子縁組の項目があり、養子縁組項目には①縁組日②養父氏名③代諾者(「親権者母」とありました)④従前戸籍(以前の戸籍住所と子の縁組前のフルネーム)
でした。
①さんのレスは正しいですよ。まぁ、最後の方に子のフルネームとあるのは親(戸籍筆頭者)のフルネームの誤りかと思いますが。あと補足ですが 主さんの子を養子にしてもらうなら、一緒にお相手の子を主さんが養子にすることを検討してはどうですか?それが一般的ですよ☝
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