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郵便局への引き落としや払い出しが20年以上ない場合、ある一定の限度額を越えていれ…
郵便局への引き落としや払い出しが20年以上ない場合、ある一定の限度額を越えていれば、はがきで知らせ
それ以外の額は、郵便局がかってに頂いちゃう訳ですよね?
これであってるんですよね?
父が逆に理解してしまって、20年以上前からずーっと使っている通帳が使えなくなり今現在通帳に残っている残高ごと勝手に使われると理解したようです。
最初に書いた内容で間違ってないですよね?
No.2781980 19/01/20 22:27(悩み投稿日時)
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簡単だよ
郵便局に連れて行くか、
郵便局の渉外に来てもらい説明してもらいな。
まあよくあり得ます。
相続で世話する人もいなくて
手続きしなくて通知も送れなくて国行きが。
だから頭があるうちに人に渡すか、生前贈与は危険ですが。使い切りか、人に教えとくかかな。保険に変えてしまう人もいますがね(笑)
まあもう過ぎたものは仕方ないけど。
自己管理の問題だから。
だから通帳は最低限の枚数に
して、金額は言わなくても
年取って身内がいて信頼してるなら場所くらい言っておくといい。
仮に現物はなくても、亡くなってから
睡眠貯金になってなければ相続人が現存調査出せばあれば相続できるし。
ただ相続人がいないとか。使ってた金融機関すら分からないとめんどくさいし、結局手付かずで20年過ぎて国行きです。
世の中沢山あるだろうね。
孤独死と同じようなもん。
金に敏感なら20年放置しないでしょ。
大体余裕がある人が忘れてしまう。
そして取られたと騒ぎ出す
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