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たとえば子供が不登校になったり、非行に走ったりしても、未成年かつ義務教育課程であ…
たとえば子供が不登校になったり、非行に走ったりしても、未成年かつ義務教育課程であれば食事などを与えたりしなくてはならないのでしょうか?
No.2895665 19/08/08 02:07(悩み投稿日時)
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刑法に保護責任者遺棄罪・不保護罪が規定されています。
子供でなくとも、老人や病人など
独りで生きる術が無いものを
放置したり、生きるのに必要な処置を講じないと
刑法で罰せられますから、いけない事になりますね。
≫18
主さん、苦労されたのですね。
主さんは何も悪くないと思いますよ。
お父さんが、理解できなかっただけです。
ただお父さんも不安で、主さんの将来が心配だったのかもしれません。
どうしていいかわからず、その混乱を主さんにぶつけたのかもしれません。
うちの子どもも、中学で3年間不登校でした。
親としてとても心配でしたが、見守るしかできませんでした。
不登校児のサポート校に進学し、そこの指導が合ったようで明るくなり、学校にも休まず行けるようになりました。
今はバイト生ですが、元気に暮らしています。
主さんは、今はどうされていますか?
お元気に過ごされているでしょうか。
不登校もひきこもりも、決して主さんが悪かったわけではないと思います。
どうか過去にとらわれず、前進していただきたいと思います。
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