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離婚届不受理申請を出している 友人が 家を出たようです。 旦那にも子どもにも…
離婚届不受理申請を出している
友人が 家を出たようです。
旦那にも子どもにも 行く先は
告げず、また 子どもたちをどうするかも話し合いしないままだと
言っています。
友人は不利になるんじゃないかと
思うのですが、どうでしょうか?
夫婦間は第三者の目からは
どっちもどっち 双方に
落ち度があるように感じてます。
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お子さんが可哀想ですね。
お友達はどうしたいんでしょう?
旦那にも子供にも行き先告げず勝手に出て行くなんて自分勝手ですね。
でもね、いくらあなたのお友達でも、あなたには所詮赤の他人です。
何も出来ないし、言う権利もありません。
だから他所様のことには口出しせず、静観しているしかないです。
友達から何か言ってくるまでは黙っているしかないでしょうね。
養育費の額は、離婚するご両親が協議されれば良いんですが、目安として算定表というものがあり、可能性としてゼロはあるんですけど、親でありパートでも収入がある以上、五千円とかはありますよね。おっしゃるように親なんですから。
まあ、その方には通用しないんでしょうけど。
子の監護養育ができないような方であるとすれば、少なくとも親権に関しては不利に働く方がお子さんたちのためですよね。私は、親権は親の権利ではなく、むしろ子どもを健全に育成する義務であると思っていて、その義務を果たすために親権者には一定の権限が与えられているだけであると考えていますので。
あっ、ごめんなさい。私は7の者です。
なるほど、特に暴力によって追い出されたとか、避難したとかいう話ではなく、夜間の勝手な外出なども以前からあったという事情だとすると、さらにその背景などもお聞きはするんでしょうけど、結構厳しいですね。
そのご友人は本当に親権とってお子さんを健全に監護養育ができるという状況なのでしょうか。
あなたは優しい友達なのですね。
私ならご主人が悪かったとしても小学生の子供を置いて失踪するような人は軽蔑します。
しかも離婚届不受理申請を出してるなんて自分勝手極まりないわ。
子供は心配だけど。
あなたのスレやお礼レスを見る限り、誰が考えても友人が不利ですよね。
あなたがLINEしてもスルーしてくるような人を心配する意味あるのかしら?
自殺しそうって事? じゃないでしょう。
慰謝料や親権問題において不利になるかということなんですね。
ご友人が慰謝料を払いたくない、親権は取りたいということであるならば、それを争うときには不利になりますね。
家を出た事情が分かりませんから断定的なことは言えませんが、他にもレスがあるように、外形的には悪意の遺棄とも言える状況ですね。それだけで裁判上の離婚原因となる可能性もありますし、その原因を作り出したのがご友人であるとすれば離婚に伴う慰謝料請求を受ける可能性もあります。また、家を出た事情から必ずしも悪意の遺棄とまでは言えないときであっても(例えば暴力があったとかですね)、別居が長く続いてその結果婚姻関係が修復できないほどに破綻したと思えるようなときには、裁判離婚が認められます。このときの慰謝料は別居の事情やその後の互いの交渉状況などから判断されるでしょう。
親権に関して言えば、まずは子の監護養育を自ら放棄しているという事実があるわけで、厳しい前提をご友人自ら作られたという問題はあります。しかし、これも家を出ねばならない事情とお子さんを同行できない事情によっては、酌むべきということもあるでしょう。ただ、一定の期間にわたってお父さんがお子さんの監護養育を続けてきて、それに大きな問題が発生していないときに、突然帰ってきた母親が親権を主張して、お子さんの養育環境を大きく変えてまでお母さんの主張を認めるべきかという判断をする可能性は低くなる傾向にあるでしょう。
今後ご友人がどのように行動されるかは不明ですが、まずは当面離婚する意思があるのかどうかが問題で、離婚に向けて何故離婚するのかについて整理されて、勝手に離婚されるのは嫌なのであれば、自ら離婚に向けて調停を申し立てて、親権を含む離婚条件を協議するべきでしょう。別に別居したままでいいですし、現在の居所を秘匿して調停を進めることもできます。また、離婚をそもそも望んでいないということであれば、夫婦円満に戻るためにはどうしたらいいのかをお考えいただく必要があります。暴力などで一旦は別居したけれど、お子さんの養育などに危機があるとすれば、子の監護者の指定・子の引き渡しを求める審判・調停を行うことも考えられます。
いたずらに裁判所を使うことをお勧めしているわけではありませんが、争いが深刻であればあるほど、第三者機関の介入は必須でしょう。
友人は離婚の決意をしたと言うこと?それとも旦那さんに調停なり離婚訴訟を起こされると困ると言うこと?
子供の親権が欲しいと言うこと?
子供がある程度大きければ子供の意思が尊重されるでしょうけど、微妙な年齢ならどうかな。
子供と意思疎通しての家出か、連絡は取っていたのか、気になるなら本人から弁護士に相談すべきかと。
失踪届でも出されたらまた厄介になりますね。
子供も見捨てて出ていったのであれば、
親権には確実に響いてくるのではなと思います。
ただそれでもいいから失踪したいというなら、
他人様のご家庭のことですから口を出すことではないです。
もしもこのまま、離婚調停が起きたとしても逃げるなら、
離婚調停に応じない妻として、どんどん不利になるでしょうね。
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