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別居の生活費を娘から請求されています。 妻と別居してから半年が経ちました。 …
別居の生活費を娘から請求されています。
妻と別居してから半年が経ちました。
私も生活があるので1万~2万円も渡しています。
同居している娘に扶養義務があり、また生活費も医療費とは言いますが明細を見せてもらっていないので遊びに使っているのではないかと思っています。
どうしたらいいでしょうか
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奥さんは仕事していてあなたと同じくらい稼いでいるのですか?
別居していなければ遊びに使うお金も渡していたでしょうから遊びに使うお金はそれはそれで渡してもいいと思います。
生活費であれば奥さんと話し合われては?
別居しても婚姻費用と言うことで生活費を渡さなければなりません。
その生活費を相手がどんなことに使おうが何もいえません。
収入にそった婚姻費用を渡すしかありません。
奥さんも働いてれば渡す分は少なくなるので婚姻費用について調停に申し立てては?
妻は別居の1ヶ月前にうつ病を理由に仕事をやめて今は無職です。
家でずっと寝てばかりいて家事もしていませんでした。吐き気するからごはんも自分で食べてきてと言う感じです。
1ヶ月そんな感じでしたので、直っただろうと思ってお金がないから働いてほしいと言うことは伝えていましたが、それが嫌だったのか家でしてしまい今に至ります。
話し合いは一度しましたが離婚したいから別れてと平行線で、毎月お金を払う約束をしてしまったので少しでも渡しているだけです。
はじめのうちは連絡してましたが返事も帰ってこないので、待ちの状態です。
関係ない娘から生活費を請求されてイライラしてしまいます。
お子さんはあなたと暮らしているのと同程度の生活程度を求めることができるので、まあ養育費の算定表でも見ながら考えてみましょう。
妻から婚姻費用分担の調停をやられたら、もっといかれるかもしれませんよ。
なるほど、お嬢さんは成人して働いているんですね。
では、お嬢さんの請求は拒否して、妻から婚姻費用分担請求をしてもらうようにしましょう。別に調停などしなくても、婚姻費用の算定表が裁判所のホームページにありますから、その妻のみ表を見て、大体の金額を払うことで合意しておきましょう。
調停になると、ごねても決められちゃいますから、先に妥当な線で決めるほうが得策ですよ。
主さんの考え方がちょっと間違っているんじゃないですか?
娘さんは一人暮らしで、そこに奥さんが同居してるだけですよね?
奥さんの分の食費、光熱費が増えるじゃないですか。
家賃は娘さんが払うにしても、それ以外は全部娘さんの負担になります。
病気を持っていれば、通院の交通費、病院代、薬代がかかります。
これを全て娘さんに負担させるつもりですか?
娘さんはもう別世帯です。
奥さんが病気で仕事ができないのが分かっているんですから、主さんが生活に必要な婚姻費を払うのは当然だと思います。
娘さんは当然の事をしてるのに、遊びに使ってるって…どうしてそんな発想になるんですか?
生活費の管理をしたことがありますか?大人一人増えただけで、生活費は大きく変わりますよ。
奥さんが病気で苦しんでいるのに、お金が大変だから働けはないですよ。病院へ一緒にいきましたか?
奥さんが今どんな状態か医師に聞きましたか?
主さんの考えは自己中心的です。
相手を思いやったり、相手の立場で考えてません。
当たり前のことまで、勘ぐって悪く思う。
離婚したくないと言っても、これじゃ誰も主さんの味方にはなってくれませんよ。
うつ病になったのは主さんのせいだと、慰謝料もとられますよ。
真剣に自分の言動のどこがおかしいか、考えた方がいいですよ。
他の場所でも同じような質問をして叩かれてましたね
ここで相談しても同じですよ
離婚してない以上扶養義務があるのは娘さんじゃなくてあなたです
どこに住んでるかは関係ないんです
奥さんが今働けないくて収入がないんですよね?
その負担を娘さんにさせている状態なんですよ
婚姻費用の算定表を見ればあなたの払っている額はすくないとわかると思います
本来生活費を保証するのはあなたですよ
食費や増加する水道光熱費、医療費などで2万円なんてすぐ消えますよ
奥さんに戻ってきて欲しいのも生活のために働かせたいからとしか読み取れません
もう離婚してあげてください
どうも確信的に自分がもらえると誤解されているようなので、深く説明することはしませんが、夫婦の相互に生活を扶助する義務と自立成人した親族が互いに扶養する義務とは本質的と言ってもいい違いがあります。
他にもレスがあるとおり、あなた方ご夫婦が互いに扶助する義務が優先的に検討され、ご夫婦のそれぞれの収入などの事情を見ながら調整されることになります。それが先でありますから、前にも申し上げたかもしれませんが、お嬢さんからの請求は拒否なさって、妻からの婚姻費用分担請求の調停を申し立てるように促しましょう。文句があるなら弁護士入れろと言ってあげてください。
お嬢さんはその結論が出てから、お母さんの扶養義務が生じるかどうかを別途考えれば良いわけです。
>17
病院へ一緒にいって、主治医の話を聞いたんですか?
やることやってるって、奥さんの病状をちゃんと知らないで、労ることをしないで口出ししてるだけなんじゃないですか?
それは余計に悪化させるだけです。
だから奥さんは家出したんでしょ。
それは「やってるつもり」になってるだけ、実際はやってることにはならない。
生活費を管理してるなら、1人の人間が生活する金額が分かるでしょう。それをなぜ出し渋るの?あなたの妻でしょ。
増して病気で苦しんでいる。
なぜ助けようとしない?
「お母さんは家にいると辛いみたいだから、すまないがしばらく一緒に暮らしてくれ。これで頼むよ。」とあなたが娘さんに頼んで、言われなくても生活費を渡すもの!です。
なぜわからない?
28才の娘さんがいるなら、主さんは立派な大人でしょう。覚えてください。
扶養義務はまず配偶者同士にあるものです。
それから親子、間違えないでくださいね、親が子を扶養するんです。
その次です、子が親を扶養するのは。
主さんの考えは間違ってます。
奥さんを扶養する義務は主さんにあるんです。
裁判起こされたら100%負けますよ。
主ケチ過ぎるでしょ〜(笑)
養育義務とか関係なしで、娘にうつ病の嫁の面倒見させてるんだから、文句言わず金銭的に援助すれば?っていうか、養育義務とか言ってるけど、ただ払いたくないだけだよね。
私は娘に感謝すべきだと思うな。
たかが1〜2万円でほとんど負担を背負ってくれてるんだからさ。安いぐらい。
1〜2万なんて食費で消えるわ。それ以外は娘さん負担してるんだね〜遊ぶお金にもなりやしない。
生活費を渡すことに不満があるなら離婚を受け入れればいいのに。
奥さんは離婚したい、でも主さんはしたくない。だったらそれぐらいすれば?
離婚したくないのに、生活費を渡すのに不満があるって、どんだけ自分に都合いいのか。
養育義務とか言うくらいなら、調停にでも持っていけば?
しないなら、養育義務ってあってないようなものだからその言葉使わないでほしいわ。
家族間で交わされたことなんだし、関係ない。
逆に、私の友人は鬱になって旦那と離婚して慰謝料貰ってるらしいよ。
鬱の原因が旦那側にあったから。
主さんのところは大丈夫なん?
下手したら、今よりもっと払う羽目になるかもよ。
いつ奥さんが娘さんの扶養に入ったの?
別居していようと、娘の稼ぎの方が良かろうと、配偶者である主には婚費を支払う義務があるんですよ。
例え奥さんが出た先が実家であっても、婚費は払わないといけない。
鬱だろうとなんだろうと、「自分の生活費は自分で稼げ」って事ですよね?
それか誰かに食わせて貰っているから、病院代という名目の小遣いをせびられているとでも感じているんですか?
そもそも鬱って1ヶ月で治る病気なんでしょうか。
何の勉強もせず、自分の意見ばかり通したいんですね。
娘に病気の妻を任せていることに罪悪感も感じず、「寧ろ自分がお金を貰える」?
たかが二万で一月過ごせますか?
早く離婚に応じてあげて下さい。
貴方が離婚に応じないから、働けないのに生活保護も受けられず、病院に行くこともままならない。奥さんが気の毒すぎます。
鬱が悪化して躁鬱になれば、余儀なく入院となります。
その入院費の支払いは、法律的に主ですよ。
主の年齢は解りませんが。
28の娘がいるならいい歳でしょう?
物を知らない恥を知って欲しい。
>1ヶ月そんな感じでしたので、直っただろうと思ってお金がないから働いてほしいと言うことは伝えていましたが、それが嫌だったのか家でしてしまい今に至ります。
ちゃんと奥さんとも奥さんの病気とも向き合ってないから知らないんだろうけどさ…。
鬱病が一ヶ月そこらで治るかよ…。
クソ兄貴ですら2年かかってようやく完治したって医者に言われたんだぞ…。
別居中とはいえ、まだ自分の奥さんなんだったら
パートナーの病気の事くらいちゃんと知ろうよ…。
お金は大切だから、金金言うのも分かるけどさ、関係ない娘に生活費を請求されてイライラって
言っちゃ悪いけど頭の中どうなってるの?って思う。
関係有るじゃん。自分と母親の生活費で1〜2万てむしろ安い。
誰が原因で奥さんが鬱になったのかを考えれば、娘さんが間に入って連絡を取り合うのかも分かると思うけどねぇ。
夫婦に扶養義務があるのと同じ様に、親子でも扶養義務ってある。
ここでは多くの人が「夫婦の扶養義務」だけに目を向けて、さも主さんが悪いかの様に言ってるけれど…親子にも扶養義務があって子は親の面倒を見なくちゃいけない。
つまり「夫婦の扶養義務」は当然あるけれど、それと同じく「子の親への扶養義務」もあるわけ。
だとしたら主さんが別居してるのならば娘さんは母親だけじゃなく主さんに対しても「扶養」する義務があるのね。
つまり…扶養義務の相殺が起こりうるのでは…
じゃあ目を向ける先を変えて世帯収入に目を向けるとすれば…
娘さんと奥さんが同居同世帯でそれが「奥さん側世帯」だよね。
そして主さんは「主さん側世帯」
その「奥さん側の世帯」と「主さん側の世帯」で「奥さん側の世帯」の方が収入が多くて…主さん世帯の収入が少ないのなら「主さんが払う」ってのもおかしな話だよね…というか、まあ額にもよりますがそもそも主さんの側にも払えない払えるほど余裕ないってのが背景にあるのでは?
だから1〜2万の話でしょうし…
まあ仕方ないので相談料として1時間1万円払って、あるいは市や県がやってる無料弁護士相談とかを利用してとりあえず弁護士さんに相談した方がいいよね。
主さん側が払えないし払う必要ないっていう主張の法的根拠さえ揃えられたなら、払わないでも済むと思いますよ。
扶養義務の相殺などという議論もありましたので、一言書いておきます。
まず、夫婦間の扶助義務は、生活保持義務といって、いささか極端な表現ではありますが、一粒の米を分け合う、一片の肉を分け合うような支え合いであるとされています。親の未成熟子に対する扶養義務も同様の内容とされています。
それとは別に直系血族や兄弟姉妹の扶養義務などは、生活扶助義務といわれて、自己の生活の成り立つ範囲で扶助すれば良いとされています。
元々、扶養・扶助の程度について差異があり、このスレでの相談者の議論は、それを全く理解しないものであるということです。まず、生活保持義務を果たした上で、子からの扶養が必要であれば、請求すれば良い話です。
また、相殺ということでいえば、そもそもそうした債権債務が相殺に適するものかという論議とともに、債権債務の当事者が異なるので、相殺できないという初歩的な債権法知識の問題でもあります。
言葉尻を捉えるめんどくさい人に噛み付かれたな…
生活保持義務であろうが生活扶助義務であろうが同じ事だよ。
「生活保持義務を果たした上で」の話であれ、債権債務当事者が異なっていようが、結局は「夫→妻へ」「娘→父親へ」の流れが出来る現状が”もしも成り立つ”のならば「世帯と世帯」の話では「払わなくても済む(=厳密には相殺にはならずとも、”いわば”相殺と同じようになる)」場合もありえるよ?…だから弁護士にちゃんと相談に行ったら?という話してるだけだよ。
結局どういう具体的な金額がそれぞれどうかはこの状態ではわかんないから具体的な事象と金額を出して弁護士に相談しなよと言ってるだけ。
たとえ弁護士に相談したとしても、
ある弁護士はただ単に法律を振りかざして綺麗事のあるべき「理想の形」だけで答えて「そんなの出来ないよ」という弁護士もいれば…
「いや出来なくないよ」と相談者の意向に添える形がないかを探し考えきちんと提案できる弁護士という2種類の弁護士がいるけれど…
その役に立たない弁護士に絡まれた気分だわ…
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