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相続の相談お願いします
母の妹が独身で亡くなりいくらか財産があるとして
その両親も亡くなっており
兄弟である主の母もすでに亡くなっている場合
その子供である主が相続出来るらしいですが
主に兄弟がいる場合は長男次男とか関わらず、均等に相続なのでしょうか?
その兄弟が結婚して名字が変わっていても関係無いのでしょうか?
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No.3189409 20/11/28 11:05(悩み投稿日時)
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亡くなった親の代わりに子どもが相続することを、代襲相続と言います。
親が相続するはずだったものを、子どもがきょうだい均等に分けて相続します。
男女、生まれ順、既婚未婚に関わらず、均等に分けます。
例えば亡くなった親の相続分が100万円、子供が四人いたとしたら、みんな平等に25万円ずつ相続します。
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