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鬼滅の刃のグッズを転売したとして 17歳の高校生が逮捕されるというニュースを聞…
鬼滅の刃のグッズを転売したとして
17歳の高校生が逮捕されるというニュースを聞きました。
ですが、鬼滅の刃→ショッピングで探すと
当たり前のように鬼滅のグッズが売られてますよね?
「通販でアニメキャラを販売する行為」→これも著作権的に違法なんですか?
また、ゲームなどにおける元のゲームをアレンジした
「二次創作」も著作権法に違反するのですか?
No.3192727 20/12/04 00:02(悩み投稿日時)
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転売したことではなくこの場合「公式ではないグッズを販売した」ことがダメですね…
『公式』のグッズの転売は大丈夫です(公式のものは大体グッズ自体に権利元が書かれています)
二次創作は著作権的に見れば違反ですが公式が訴えな(大抵は利益が発生しな)ければ見逃してもらえている限りなく黒に近いグレーゾーンです。
それは鬼滅だと間違いなくアウトですね…
ただものによっては公式がこのキャラでグッズ作って販売してもいいよ〜って言ってたりもするので作品によるかなぁと。結局は大元のルールに従いましょう!ってことですね。
あと公式グッズでも高額転売はモラルとしてどうかな…?って思います笑
お役に立てたなら何よりです!
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