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未成年のときの万引き
中学3年のときに、万引きで捕まり、家裁に親と行きました。
おそらく当時執行猶予がつきました。
前科はつくのでしょうか?
また海外旅行や留学をする際に何か不都合は生じるでしょうか?
No.826716 08/10/24 06:10(悩み投稿日時)
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未成年の事件で、家裁は調停です。執行猶予ではなく不処分という扱いの筈です。例え鑑別所に送致されても、保護観察処分を受けたとしても未成年の窃盗等(万引きという罪名はありません!あくまで「窃盗」ですよ!)では(前科)にはなりません。が…今後もし主が新たに犯罪で警察に捕まった場合は(前歴)として警察にデータは遺ってますので…二度とワルさはしないコトですな。警察以外の第三者が未成年の前歴を知ることはできない筈なので、御安心を。
通常の海外旅行なら提出はしなくて大丈夫ですが学生ビザや永住権取得の際に提出する物に関しては全て記載があるはずです。 ただし犯罪履歴証明書は申請した当人でも大使館に提出の前には開封は出来ない決まりになっています。 ちなみに取得の際に指紋も採取されますよ👮
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