No.46 10/04/03 02:36
通行人7 あ+あ-
主さん回答ありがとうございます。
主さんのお答えをすべて信用できないとは感じましたが、ぼくのレスはこれで最後にします。
まず家宅捜索はないでしょう。いずれ裁判所から呼び出しがあるので、審判を受けて下さい。
その際罪状認否が主な争点(警察で取られた調書の内容に誤りがないか)になるので、主さんが認めれば有罪確定。示された罰金を納付して終わります。
もちろん前科になります。
なお、今回が罰金刑ならば、次回は額の多少にかかわらず実刑になります。
厳しいレスもしましたが、こんなことはもう今回が最後。繰り返さないで下さいね。