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戸籍に詳しい方
主さんのレスの通りの、母子手帳→出生届→戸籍 の流れになります
認知に、14歳という年齢はネックにはなりませんが、この段階でどなたかが告発者となる可能性がある、ということです💦
「B子の戸籍は綺麗なまま」は無理です
(戸籍の見方を知らない方が、1回のみの交付請求では気づきにくい状態には出来ますが💦)
しかし…
青少年保護育成条例違反の単独案件のケースではない様相ですよ😥
流れがヘンですよね?
失礼ですが…
本人申告19歳、実年齢14歳を見抜けない? A男?
19歳が通る? B子?
14歳の子が複数回?外泊? の期間が数ヶ月?
それが通っていたご家庭とは?
先日の報告で、既に妊娠8ヶ月、A男とB子の初めて性交日と避妊方法は?
結婚の意思がないB子のその真意とは?
他の交際男性の存在は無し?
揉め事? の火種は完全に消しておいたほうが良いでしょう
条例違反以外でも、弁護士相談(依頼)をなさったほうが良いケースです
私見ですが…
子の記憶に残らない新生児の時に、「DNA鑑定」その後に認知、となさったほうが良いと思います
ご本人A男 しだい、にはなりますが…
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