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離婚届けについて、旧姓に戻りたい

No.13 10/08/01 15:46
通行人11 ( ♂ )
あ+あ-

現住所と本籍地は違うんでしょ?

違うなら離婚届を出しても住民票の氏は直ぐには変わりませんので。

本籍地の役場から連絡があって、それから変更されますので。

それに、1・3・4番のレスは誤りです。正しいのは9番さんだけです。

離婚届を提出すれば、親元の戸籍に戻るか、あなたの旧姓で新戸籍を編成するかのどちらかになります。離婚届の中にもどちらにするかチェック欄があります。

別に手続きが必要なのは、婚姻時の氏を称する場合だけです。これは、離婚後3ヶ月以内であれば届出が出来ます。

13回答目(14回答中)

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