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自衛官の旦那が単身赴任をする場合

No.7 11/05/08 10:44
社会人 ( flAsCd )
あ+あ-

1です。

土曜日曜も独身者と同様に残留(保安当直)に当たる事もあります。

部隊によっては、指揮官が理解を示して、近隣都道府県からの単身赴任者のみ、土曜日曜は自宅へ帰らせて貰える場合もあります!
この場合は、平日は残留(保安当直)になって外出ができなくなります。

部隊は変わらずに妻子の住む家が変更になった場合はよく解りませんが、たぶん単身赴任手当が出るかも知れません、経理隊で確認した方がいいですよ!

7回答目(15回答中)

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