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相続の手続き

No.3 11/06/18 07:22
通行人3 ( ♀ )
あ+あ-

生前贈与ですね。
相続にしてしまうとたとえ遺言があっても遺留分は渡さなくてはいけない。でも生前贈与にしてそれなりの税金も払ってしまえば、財産は事実上ゼロですから。遺留分もなにもありませんよね。

ただ…いくら法律で正しいことでも、今後のいざこざや嫌がらせなど考えると心中穏やかではないですね。
姑のやり方はいささか強引過ぎたと思います。
現金があるなら遺留分をあげてしまったほうが良いように思うのですが、贈与の税金で払ってしまったのかな…それも計算されていたのでしょうかね。ビタ一文やらないつもりで。

3回答目(27回答中)

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