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金銭トラブルで相談

No.6 11/07/14 01:42
通行人2
あ+あ-

知人は30万を知り合いに信用貸しして、実際に弁護士相談した時のアドバイスを書きました。訴訟しても相手に支払い能力や差し押さえる物がなかった場合、判決文も、ただの紙切れに化けてしまうそうです。弁護士から内容証明を3通出しても、裁判になっても、無一文で収入もなければ、何も取れません。車や貯金や給料差し押さえる内容を書いても、差し押さえ財産がなければ、残念ながら、それまでです。携帯の名義貸しは違法です。違法だと知りながらとなりますよね?違約金に対しても、ちゃんと弁護士に一度相談してからの方が、いいと思います。素人より明確ですよ。

6回答目(13回答中)

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