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損害賠償

No.1 06/10/11 16:39
匿名希望1 ( ♀ )
あ+あ-

労働基準法では、使用者は労働契約の不履行について違約金や損害賠償金を定めることは禁止されています。

しかし現実に生じた損害については賠償請求を禁止していません。
しかし会社は労働者に、損害の発生する可能性のある労働をさせて利益を得てるわけですね。
また労働者が損害の原因となる状況(事故など)を完全に回避することは困難ですね。
会社は予測される事態について、適切な措置(保険に加入しておくとか)を講じておく必要があります。

以上のような認識で、労働者に大きな負担を負わせるのは酷であり、労働者の責任が制限されます。
労働者に過失があったとかいろんなケースが考えられますが、保険で補填できた事故なら労働者に賠償請求はむずかしいと思います。
話がこじれたら労働相談機関や弁護士に相談してください。

なお横領など労働者が故意に違法行為を行った時は、労働者の責任が制限されません。

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