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養育費の免除
No.130 11/12/11 08:39
働く主婦さん130 ( 39 ♀ )
あ+あ-
確かに。
養育費は、子供の権利であり払う側の義務でもありますよね。
ですが、当たり前のように義務を主張するなら、調停の場で、貴女が肩代わりさせてる貴女の借金は自分で払うからと申し出なさい。
義務を主張するなら、当然です。
知らないようなので書き記しておきますが、相手が再婚してその後妻が働いてようが養育費増額の対象にはなりません。
あくまでも、元旦那の収入+扶養してる者がいるかどうかが考慮対象です。
そして、扶養者が増えたや減給や失職等の事由により減額や免除にもなる性質のものです。
もう一度書きますが、相手の義務を主張する前に貴女がすべき義務を果たしましょう。
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