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No.50 12/05/15 15:25
通行人30 ( ♀ )
あ+あ-

ひとつだけ…

親御さんが借金していたとしても
あなたが保証人でなければ、財産相続を放棄すれば良いんです。
プラスの遺産(土地やら主さんの財産になるもの)もマイナスの財産(借金)、どちらも放棄することを意味します。
親御さんの場合、プラスの財産はないですよね?
弟さんに、くれぐれも借金の保証人にならぬようアドバイスしてあげて下さい。
そして貴女も、知らぬうちに保証人にされていた…ということがないよう気をつけて下さい。

万が一、親御さんの親(祖父母)が親に遺産を残していて、それが主さん達の手元に入るなら、遺産を相続すれば良し✌

50回答目(52回答中)

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