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警察に通報するべき?

No.3 13/06/26 21:17
学生さん3
あ+あ-

法律の考え方をしてみると

民法上の債務不履行や不法行為で民事上の賠償請求ができて 故意なら業務妨害罪になる可能性があります。

弁当をレジに持っていって暖めるのを頼んだ時点では 少なくとも100%売買契約は既に成立してますから 暖めた弁当がいらなくても ヤンキーはお店にお金を支払う義務が発生していますし 弁当をいらないといっても支払い義務は消えません。

弁当を暖めた事によって 弁当を消費したと考える事ができます。

警察は無銭飲食の扱いで ヤンキーに金を払えと説教はしますが その時に通報しなかったのなら悪質でない限り後日に捜査まではしないです。

簡単にいうと無銭飲食と同じですし お店に正当な理由がなく故意に損害を与えています。

3回答目(67回答中)

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