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精子ボランティア&他人の子を7年育てさせた妻

No.25 13/10/09 23:52
通行人25 ( ♀ )
あ+あ-

記入済みの離婚届を持っていたとしても、離婚届の不受理申出を提出されていたら、文句なしで離婚できませんよ。

事実関係がハッキリした今、それを理由に一度キッパリ離婚する前提で法律相談を弁護士にしてみては?(娘さんの親権や引き取りについても同時に)
奥さんの不貞や、娘さんの血筋の問題などを理由に離婚するにしても離婚の理由になるのに時効などがあるかもしれませんし。
(素人なのでわからないのですが、不貞については事実を知ってから何年とか縛りがあったような…?)

25回答目(162回答中)

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