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不倫相手が妊娠

No.16 13/10/29 16:33
通行人16
あ+あ-

相手は不倫女でしょう?
不倫女の孕んだ子など、誰の子かわからないのですから放っておきましょう。
旦那の子だと証明しなければならないのは不倫女側なのですから。

損害賠償請求(慰謝料)も行為のあったときから20年か、”請求する相手(加害者)が判明(特定)”してから3年のいずれか短いほうで時効消滅となります。※但し催告により更に6ヶ月伸ばせる可能性もあります。(民法第724条・153条)

強制認知(民法第787条)を求めてきてもDNA鑑定に掛かる費用は不倫女負担だし、不倫の場合は男側がDNA鑑定を拒んだり、最終的に相手は裁判所にわざわざ自らの不法行為を立証する為に行くわけですし、そろえる資料や手続きも面倒で実際にはそう簡単ではないです。

相続に関しても遺言を書いておけば、相手がそれを知ってから1年間(相続開始からは10年)に限って遺留分だけの請求しかできません。(民法第1028条・1031条・1042条・)

慌てず騒がず、日記をつけたりレコダーで会話を録音したり出来るだけ多くの証拠を固めて、必ず第3者や法律の専門家を入れて旦那との今後を話し合われて下さい。
この手の輩は、自分は不法行為をしておきながら、その恩恵にあずかろうなどと考えているもので、キチントお仕置きをしないとなりませぬ。

★主さんも、法的な知識をシッカリ勉強しておきましょう。

◆ご参考までに
・弁護士ドットコム~「認知」法律相談の検索結果
http://www.bengo4.com/bbs/search/%E8%AA%8D%E7%9F%A5/

・不倫の法律問題~子供の認知
http://niseco.jp/immorality/be_daily/child_ac.html

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