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婚約破棄で慰謝料はもらえますか?

No.5 14/01/21 14:46
通行人5 ( ♀ )
あ+あ-

難しいですね…。

婚約破棄による慰謝料(損害賠償金)は、先に婚約破棄を言い出した方ではなく
婚約破棄に至る原因を作った方が支払います。
この県の場合、主さんのメールが婚約破棄の原因になったとすれば、
下手をすると賠償責任は主さん、ということになるかもしれません。

ただ、売り言葉に買い言葉的なながれで、主さんがメールを送ったのなら
責任の所在が違ってくるかもしれません。

たいへん微妙な線ですが、主さんが少し不利かな、という気がします。

弁護士さんに相談されるようですので、メール送信に至る経緯をよく説明されることかな、
と思います。
その過程で彼側に落ち度があれば、もしかしたら慰謝料請求も可能かもしれません。

5回答目(60回答中)

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