離婚しようと思っています。

No.5 14/09/28 08:46
通行人5
あ+あ-

不倫を知った日から、3年以内です。不倫していた期間と、離婚の有無で額が変わります。

ただし、慰謝料を不倫相手だけに請求すると、今度は不倫相手が旦那さんに、慰謝料の一部負担を求める権利が発生します。

あくまでも、不倫は不倫相手ばかりの責任ではありません。旦那さんも、主さんに慰謝料を支払う+不倫相手にも請求すると良いでしょう。

5回答目(25回答中)

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