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No.13 17/08/12 19:50
通行人13 ( ♀ )
あ+あ-
恐らく、無理だと思います。
家裁で姓の変更が認められるのは、姓を変更しないと社会生活に著しい支障をきたす場合です。
家系が途絶えてしまうから、は、理由として認められなかったと思います。
主さんがどうしても実家の姓を名乗りたいなら、一旦旦那さんと離婚して、再度結婚し、婚姻届を出す際に主さんの姓を選択することだと思います。
同じ相手と再婚するときは、3ヶ月や6ヶ月開ける必要がなかったと思います。
でも、今さら姓を変更しても、旦那さんが困るだけではないかと思います。
旦那さんも反対されていることですし、お母さんには諦めてもらうしかないのではないでしょうか。
もしどうしても実家の姓を残したいなら、お子さんを形だけお母さんの養子にする、という方法はあります。
戸籍上のみ、お子さんをお母さんの養子にして、生活は今まで通りにすれば、実家の姓は残せます。
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