注目の話題
孫のお小遣いなどに関して、娘夫婦と揉めています。 孫は高校一年生で、バイトは禁止ではないけど特別な理由がないならしないでという高校に通っています。
私は61歳で彼は52歳です 彼はキレイな顔をしていて カメラを向けると何処からどう撮ってもキレイに写ります それに引き換え私は 写し様2よっては
母と旅行に行く予定が、一度は承諾されたものの旦那が、家族なのに俺抜きなんておかしいと言い出した。 なので母に相談して連れて行くことになった。 2人で旅行

結婚して7年ですが今離婚に向けて別居してます 私が追い出された形で実家にお世話になってます 理由は性格の不一致と最後はお互いの浮気です 子供はおらず財布は

No.11 17/08/24 22:01
匿名さん11 ( ♀ )
あ+あ-

慰謝料は精神的苦痛に伴う損害賠償ですよね。
請求だけなら出来ますよ。
勘違いしないでね。請求だけだよ。

請求と支払いは違うからね。
請求イコール支払いだと、架空請求やぼったくりは合法になりますからね。

請求なんてね。1億でも10億でもできるよ。
でもね、その請求内容が正当で請求額が正当かどうかが問題なんだよね。

請求の正当性はね。請求する側がきちんと証明しなくてはならないんだよ。
傷ついたから支払え。ショックを受けたから支払え。ではなくて、

これは民法○条の何とかになり、過去の判例からすると、いくらを請求します。
ってなるのよ。

それを裁判官が判断するんだよね。
損害賠償請求事案はね。
100万請求して50万の支払いとか、請求額と支払い側が違うニュース見たことあるはずだよ。

だから請求と支払い額は違うわけ。

って事で、請求だけなら1億でも10億でも好きなだけできるよ。
でも、正当性はないと思うので請求のみ。請求しても棄却されて終わり。

弁護士の無料相談なんてあまりためにならないよ。
だってあくまで無料だもん。
弁護士はボランティアじゃないの。ビジネスにならない案件は引き受けないし、無料相談ではなく有料相談に持ち込みたいからね。
みんな生活の為に働いているんだから、お金にならない事はあまりしたくないものだよ。

主さんは知らないだろうけど、慰謝料請求とかって請求する側が自分の正当性を証明するから、請求された方がラクなんだよ。
だって請求された側は、その内容を『認めます』『認めません』『知りません』で答えるだけだもん。

請求する側ほど大変なものはないよ。

何故知ってるか。
私は慰謝料請求訴訟を起こされた事があり『認めません』『知りません』(本当に知らないし、認める必要性が全くないので)で勝訴しているからです。

11回答目(18回答中)

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧