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No.11 17/08/24 22:01
匿名さん11 ( ♀ )
あ+あ-
慰謝料は精神的苦痛に伴う損害賠償ですよね。
請求だけなら出来ますよ。
勘違いしないでね。請求だけだよ。
請求と支払いは違うからね。
請求イコール支払いだと、架空請求やぼったくりは合法になりますからね。
請求なんてね。1億でも10億でもできるよ。
でもね、その請求内容が正当で請求額が正当かどうかが問題なんだよね。
請求の正当性はね。請求する側がきちんと証明しなくてはならないんだよ。
傷ついたから支払え。ショックを受けたから支払え。ではなくて、
これは民法○条の何とかになり、過去の判例からすると、いくらを請求します。
ってなるのよ。
それを裁判官が判断するんだよね。
損害賠償請求事案はね。
100万請求して50万の支払いとか、請求額と支払い側が違うニュース見たことあるはずだよ。
だから請求と支払い額は違うわけ。
って事で、請求だけなら1億でも10億でも好きなだけできるよ。
でも、正当性はないと思うので請求のみ。請求しても棄却されて終わり。
弁護士の無料相談なんてあまりためにならないよ。
だってあくまで無料だもん。
弁護士はボランティアじゃないの。ビジネスにならない案件は引き受けないし、無料相談ではなく有料相談に持ち込みたいからね。
みんな生活の為に働いているんだから、お金にならない事はあまりしたくないものだよ。
主さんは知らないだろうけど、慰謝料請求とかって請求する側が自分の正当性を証明するから、請求された方がラクなんだよ。
だって請求された側は、その内容を『認めます』『認めません』『知りません』で答えるだけだもん。
請求する側ほど大変なものはないよ。
何故知ってるか。
私は慰謝料請求訴訟を起こされた事があり『認めません』『知りません』(本当に知らないし、認める必要性が全くないので)で勝訴しているからです。
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