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No.6 18/01/08 13:56
匿名さん6 ( 118 ♂ )
あ+あ-

申し訳ないが5は間違いで、
お互い独身であろうが
事実婚状態であることが裁判所に認められれば
浮気の慰謝料支払い義務が彼に発生することはあり得ます。

ただ、
当然彼は「お互い独身で、事実婚関係なんかじゃなかったです」
「浮気もしてません」と主張してくるハズ。

あなたとしては対抗するために
「浮気が確かにあったこと」(←これは彼女の証言の録音が有効でしょう)
「確かに事実婚状態だったこと」(←今の部屋を借りた書類とかそこからあなたや彼が通勤している定期券の画像とか、日記とか)
の双方をあなたが証明しなきゃいけないので、
その分大変であることは確かです。

でも信頼できる弁護士と二人三脚で進めれば、そう難しい話でもないと思いますよ。

6回答目(19回答中)

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