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No.3 18/03/14 00:55
匿名さん1
あ+あ-

3/31で退職で問題ありません。

次の職場の雇用はいつですか?
4/1雇用プラスその会社の社会保険(厚生年金)に加入するならば、納付の必要はないです。
ですが、次の職場の雇用が4/1以降の場合は、納付する必要があります。
ですがその場合、自動的に国民保険(国民年金)に切り替わり、自動的に国から請求書も送られてくるので大丈夫です。

3回答目(9回答中)

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