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No.5 07/03/06 03:01
野武士 ( 44 ♂ gDVyw )
あ+あ-

遺言作成は家裁の守備範囲ではないです!

詳しくは、民法967条以降に規定が有ります。厳格な要式行為なのでミスがあると無効になりますが、自筆証書遺言に求められるのは全文、日付及び氏名の自書と押印のみです!現行法ではパソコンなどで作成すると無効だから注意が必要です!パソコンだと偽造されても分からないから…
その他、遺言でもできること出来ないこと、訂正の方法等注意すべき点が多々あるので、もし相談するなら弁護士じゃなくて、行政書士か司法書士の方がお安いと思います。

5回答目(7回答中)

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