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離婚調停などに詳しい方に相談です。 旦那から離婚を切り出された場合、私が慰謝料や財産分与など請求できる可能性はあるでしょうか。 共働きで子供はおりません

No.3 18/09/23 19:49
匿名さん3 ( 118 ♂ )
あ+あ-

財産分与は、結婚後に作られた財産にのみ適用されます。
従って旦那父親からの遺産は分与の対象にはなりません。

そして慰謝料は、もらえるとすれば
「何を対象とした慰謝料なのか」次第です。
例えば旦那からDVがあったとか生活費を払ってもらえなかったとか。
ただ「離婚するから慰謝料が無条件にもらえる」というものではありません。

主さんが仰っているケースでは、特にそれ単体で慰謝料の対象となる出来事があるものかどうか。
正直これというものを私にはお見受け出来ないのですが、
念のため弁護士さんなどに話してみられてはいかがでしょうか。

3回答目(4回答中)

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