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No.3 19/05/25 18:28
匿名さん3
あ+あ-

監護権は例外を除き親権に含まれてますよ。
よくある合法で、元奥様とお子様を交えた話し合いの場を設けるのが手っ取り早いですね。
娘さんが会いたくもない、とのことなら調停で一発です。
お子様の意思がしっかりとしている場合(法的16歳程度)、そちらを尊重されますので。

3回答目(8回答中)

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