No.6 19/11/10 21:48 悩める人6 あ+あ-
あくまで刑法上の「未遂」の定義を基に考えたもので、医学的なことは医者でないと分からないが………。 首を少し切った件は……… ①死亡しようとする故意があったのなら、自殺未遂。 ②わずかに切った場合の痛みや出血の具合を確認したかっただけで、あくまで生きる前提だったのなら、自殺未遂ではない。 薬物やロープの件は、「予備」というべきもので、「未遂」まではいかない。
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