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No.7 20/02/18 22:28
通りすがりさん7
あ+あ-

離婚なさっていない場合には、養育費というより婚姻費用の分担ということが自然です。お子さんの養育費だけではなく、ご家族の生活に通常必要とされる費用分担を決めるということで、収入にもよりますが、また別居の事情にもよりますが、妻の生活費部分も含めています。

婚姻費用や養育費の金額は、第一には当事者同士(ご両親)のお話し合いによるわけですが、目安の一つとして婚姻費用や養育費の算定表というものがありまして、それは裁判所もホームページで見ることはできますよ。収入の見極めなど、多少技術的なところはありますが、参考にはなると思います。

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