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No.2 20/02/19 16:04
通りすがりさん2
あ+あ-

事情によってはかなり面倒になります。
まずは、その家をお建てになったかご購入されたときには、ご両親の共有でよろしいんですよね。随分前にお父さんがお亡くなりになったとして、その当時の相続人が誰であったのかを確認しなければなりません。すでにお子さんがお生まれであったのならば、お母さんとお子さんが相続人です。当時の法定相続分によって相続しています。これはお父さんの遺言がない前提です。
つまり、お母さんの名義にするのではなく、お母さんと当時お生まれになっていたお子さんの共有での登記になります。遺産分割協議書を相続人全員で作って、それに基づき決まった権利者に登記することも可能です。ご兄弟が多いと面倒です。
さらに、理屈上はあり得ないはずですが(胎児は出生すれば相続人ですから)、お父さんが亡くなられたときにお子さんがいなければ、お祖父さんやお祖母さん、兄弟姉妹が相続人なんてことを主張するかもしれません。
実際には司法書士に相談されて、書類を整えることになるでしょう。費用は、手続きの面倒臭さにもよります。

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