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No.34 20/03/25 04:53
匿名さん34
あ+あ-

夫婦に扶養義務があるのと同じ様に、親子でも扶養義務ってある。

ここでは多くの人が「夫婦の扶養義務」だけに目を向けて、さも主さんが悪いかの様に言ってるけれど…親子にも扶養義務があって子は親の面倒を見なくちゃいけない。

つまり「夫婦の扶養義務」は当然あるけれど、それと同じく「子の親への扶養義務」もあるわけ。
だとしたら主さんが別居してるのならば娘さんは母親だけじゃなく主さんに対しても「扶養」する義務があるのね。
つまり…扶養義務の相殺が起こりうるのでは…

じゃあ目を向ける先を変えて世帯収入に目を向けるとすれば…
娘さんと奥さんが同居同世帯でそれが「奥さん側世帯」だよね。
そして主さんは「主さん側世帯」

その「奥さん側の世帯」と「主さん側の世帯」で「奥さん側の世帯」の方が収入が多くて…主さん世帯の収入が少ないのなら「主さんが払う」ってのもおかしな話だよね…というか、まあ額にもよりますがそもそも主さんの側にも払えない払えるほど余裕ないってのが背景にあるのでは?
だから1〜2万の話でしょうし…

まあ仕方ないので相談料として1時間1万円払って、あるいは市や県がやってる無料弁護士相談とかを利用してとりあえず弁護士さんに相談した方がいいよね。

主さん側が払えないし払う必要ないっていう主張の法的根拠さえ揃えられたなら、払わないでも済むと思いますよ。

34回答目(42回答中)

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