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No.3 20/08/11 16:29
匿名さん3
あ+あ-

んー
かなりグレー、裁判にする理由はないですが、したとしたらまぁ間違いなく勝てますね
悪徳商法に当たります
そのスタンドに明確な誰の目にも入る記載があり、プリペイドカードを現金に払い戻す機械などが目に見える場所に設置してあるのであれば、常連のお客さんの利便性を考えてなどといえますが
お釣りまで勝手にプリペイドカードにするのは、商取引(ガソリンを買う⇔現金を払う)の条件に一般的に含まれません
もしくは、プリペイドカードを買ってから、給油してくださいみたいなパチンコ屋のパッキーカード方式を大々的に表示している場合はセーフかもしれません、勿論払い戻し機を分りやすく案内している事が条件です
コンビニでタバコを買って一万円を払い、お釣りの約9500円をそのコンビニでしか使えない専用電子マネーにされたらたまったもんじゃないです
おそらく、そこで店員さんともめて現金化は出来ませんと言われて、あなたが納得できなくて消費者庁などに連絡したら、そのスタンドつぶれてます
いくら記載があろうと無かろうと、現金化する事が簡単で無いのなら立派な悪徳商法です
商品を買う、現金を払う、お釣りを現金で貰う
このルールを勝手にねじまげているのですから

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