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No.25 20/09/07 14:44
知己 ( ♂ TMRpc )
あ+あ-
御主人はあくまでも間男に対して、貴女方の不倫によって受けた権利の侵害と精神的なダメージに対して損害賠償請求を行っている訳ですから、貴女が受けたDVに関しては間男の免責事項とはなり得ないでしょう。
ところで不倫は当然共同正犯であり、慰謝料は総額での貴女と間男の支払い金額の割合が問題ですから間男が満額支払えば、相場で考えれば貴女の支払いは粗無くなるかもしれません。
あと考えられる事は、婚姻関係の破綻を理由に不倫では無い事の立証、離婚を前提とした協議、調停中での別居、夫婦相互が婚姻関係の破綻を認識相互の確認済み、しかしながらDVがあったにせよ同居し通常の生活をしていたならば、婚姻関係の破綻を主張しても難しいでしょう。
ところで、慰謝料の相場はあくまでも相場であり、例えば間男の社会的な立場上或いは、職務上不倫の発覚でのダメージと請求額のバランスで高いか安いかのジャッジをすべきでしょう。
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