親が私溺愛するニートの長男だけに全財産譲ると公言しているのですが、適当に流して親の死後にこちらの権利を主張すれば大丈夫でしょうか? 今のうちからしておく事が有のレス一覧(1/1)

最初
最後
ページ : 1 / 1

新しいレスの受付は終了しました