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No.1 21/03/04 08:16
yamaD ( 50 ♂ hHWTCd )
あ+あ-

刑法41条で14歳未満は罰せられないと責任年齢が規定されています。
それ以上20歳未満は少年法の範疇です。
窃盗は窃盗、送致先が違うだけで基本は成人と変わりません。

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