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No.4 21/08/26 23:46
主婦さん4
あ+あ-

弁護士さんがこちらで対応するから気にしないようにと仰っているなら、その通りお任せしておけばいいと思いますよ。

結納をされたなら、その際に結納品の目録が渡されているはずです。
結納金も、その目録に記載されているはずです。

しかし、だいたいが、結納金とは「結婚するため」のお金です。
結婚準備金です。
婚約破棄になって結婚しなかったなら返還する場合もありますが、結婚が成立すればそれで結納金を渡す前提条件はクリアされたことになります。

また、「婚姻関係が破綻」する原因を作ったのは、どちらでしょう。
旦那さんの不倫が原因なら、原因を作っておいて「破綻したから金返せ」は通用しないと思います。

弁護士さんにお任せしましょう。

4回答目(13回答中)

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